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レンタル利用規約
- このレンタル契約はお客様との契約伝票に記載する期間及び料金にて商品をお貸出し(レンタル)するものです。
- レンタル期間中は中途で解約なされた場合であっても、当初定めたレンタル期間の料金のご返金は出来ません。
- 商品はレンタル期間が満了するまでに返還していただくものとし、その後に返還された場合は、延長料金(追加料金の2倍)をいただきます。
- お客様がこの契約に違反された場合には、甲は特段の通知、催告なしでこの契約を解除する事ができるものとします。この場合、お客様は直ちに商品を返還しなければなりません。契約が解除された場合であっても甲が商品の返還を受けるまでのレンタル料金と別途延長料金をいただきます。
- 商品は使用目的に合った使用をしていただき、利用保管については、充分なご注意をお願いします。
- お客様が商品を使用されるについてお客様の使用上の不注意によって生じた損害については、甲は一切の責任を負いません。
- 甲は商品の操作機能確認のうえお客様に商品をお渡しした後、お客様に生じた使用目的を達しない等の損害については一切責任を負いません。
- 商品受け取り後すぐに梱包等を開封し、お客様自身で取り扱い説明書等を確認し、使用目的を達成できるように商品チェックしてください。チェック後使用目的を達成しない場合直ちにご連絡いただくものとします。
- 商品に構造上の欠陥があり修理してもお客様のご使用目的を達成できない場合直ちにご連絡いただくものとします。甲は同種同等の代替品をレンタルいたします。代替品がない場合は上記伝票のレンタル料の払戻しをもって一切の責任を免れるものとします。
- 商品がお客様のお手元にある間に返還不能及び修理不能の状態になった場合は、レンタル期間中の料金(期間を越えておればその期間の延長料金)の他に甲が一定の基準により算出したその商品の価格と同額を弁償していただきます。
- 延長料金が期日までにご入金がない場合、延滞金が発生いたします。
- 一度延長された期間は変更、キャンセルすることはできません。延長期日前にご返却いただけますがご返金は出来ません。
- お客さまは商品を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸、占有移転等の処分をしてはいけません。また商品を改造、改装してはいけません。
- 商品を甲に返還される場合に通常の使用による損耗、原価以上に商品が破損し修理を必要とする場合には修理代金に相当する費用を弁償して頂きます
- 商品について第三者が、差押、仮差押又は権利主張をする恐れがある場合直ちに甲宛にその旨を通知していただきます
- 商品が盗難、火災に遭った場合にはお客様は盗難届、被災証明をとっていただきます。(国外を除く)甲が保険給付を受けた場合には、免責額を除き弁償金はいただきません。
- 若しお客様との間に、この契約に関して紛争を生じた場合には、第一審の管轄裁判所は甲の本店を管轄する地方裁判所といたします。
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